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定款
 
特定非営利活動法人近畿エネルギー・環境高度化推進ネットワーク定款

第1章    総    則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人近畿エネルギー・環境高度化推進ネットワークという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章    目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、エネルギー・環境分野で世界市場を目指す中堅・中小企業や、大 学・高等専門学校、地方公共団体、公的研究機関及び産業支援機関等に対して、産 学官の広域的な人的ネットワーク形成を促し、研究開発資源や経営資源の相互補完 により世界に通用するような企業・産業を効率的かつ高度に創出する産業基盤を醸成し、地域経済の活性化とエネルギー・ 環境の高度利用社会の実現による地球環境問題への貢献を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
 第2条別表
・第十三号(科学技術の振興を図る活動)
・第十四号(経済活動の活性化を図る活動)
・第十七号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)を行う。

(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)  産学官広域的ネットワーク形成に関する事業。
(2)  新商品及び新技術の評価に関する事業。
(3)  産学官及び異業種間の連携促進に関する事業。
(4)  情報提供に関する事業。
(5)  その他目的を達成するために必要な事業。

第3章    会    員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下 「法」)上の社員とする。
(1) 正 会 員
この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2) メンバー会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人からのサービスを享受する個人及び団体
(3) 特別会員
この法人の目的に賛同して入会し、法人が行う活動と連携・協力を図ろうとする
大学・高等専門学校、地方公共団体、公的研究機関等

(入 会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、入会申込者が本法人の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めない場合は、速やかにその理由を付した書面 をもってその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入し なければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)  退会届の提出をしたとき。
(2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)  1年以上会費納入が滞り、理事会において支払の意思がないと認めたとき。
(4)  除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  この定款に違反したとき。
(2)   この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
(3)  この法人の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章    役    員

(役員の種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)  理事15名以上30名以内
(2)  監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長、1名を専務理事、若干名を常任理事とする。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事、及び常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(理事の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長及び副理事長の職務を代行する。
4 常任理事は、理事長の指示に従い理事会決定事項に関し日常的に業務を執行する。5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

ただし、理事会が効率的機動的な組織運営による業務執行を行うために、理事会の開催に替えて理事長、副理事長、専務理事及び常任理事で構成する常任理事会を開催し、業務執行に関する協議・決定を行うことができる。この場合、後日理事会に報告する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (6)  監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠、又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)  心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第20条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者またはこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が任免する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときはこれに出席して意見を述べることができる。
4 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を得て別に定める。

   第5章    総    会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 メンバー会員、及び特別会員は総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

(機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)  定款の変更
(3)  合併
(4)  役員の選任又は解任
(5)  事業報告及び収支決算
(6)  その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認めたとき。
(2)  正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもて招集の請求をしたとき。
(3)  第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章    理事会

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会で議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事長が必要と認めたとき。
(2)  理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)  第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会における議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に支障があるときは、理事長が指名する副理事長又は理事がこれにあたる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  日時及び場所
(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記すること。)
(3)  審議事項
(4)  議事の経過の概要及び議決の結果
(5)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

第7章    資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に各号に掲げるものをもって構成する。
(1)  財産目録に記載された財産
(2)  入会金及び会費
(3)  寄付金品および助成金
(4)  財産から生ずる収入
(5)  事業に伴う収入
(6)  その他の収入

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければばらない。

(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨時の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章    定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1)  総会の議決
  (2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3)  正会員の欠亡
  (4)  合併
  (5)  破産
  (6)  所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で定める他の特定非営利活動法人もしくは民法34条の規定により設立された法人に帰属する。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章    事務局

第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備付け書類)
第53条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1)  前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
(2)  役員等名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3)  前号の役員等名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4)  前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面

(閲 覧)
第54条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第10章    雑    則

(公 告)
第55条 この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。

(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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